交通事故でケガが治らずに後遺症が残るケースは多いです。
その中でも後遺障害等級認定で1級〜3級に認定される重度の後遺障害が残った場合は、各種手当や補償などの申請をする必要があります。
この記事では、交通事故で重度後遺障害が残った場合に発生する手続きの方法を解説していきます。
重度後遺障害の慰謝料金額の相場
慰謝料は等級によって額が大きく変化します。
第1級
- 自賠責基準1100万円
- 弁護士基準2700~3100万円
第2級
- 自賠責基準958万円
- 弁護士基準2300~2700万円
第3級
- 自賠責基準829万円
- 弁護士基準1800~2200万円
また要介護者にあてはまる後遺障害の場合は上記の金額よりも増額することもあります。
重度後遺障害の場合に請求できる費用
被害者請求を行うと、治療費・慰謝料・逸失利益・休業損害、通院の際の交通費が請求できます。
重度後遺障害の場合だと、相手の保険会社に今後の生活に必要になるものを購入する費用や、介護費用も補償してもらうことができます。
- 付添看護費
- 入通院で付添が必要な際に認められる費用
- 器具等購入費
- 車椅子・松葉杖などの費用
- 家屋等改造費
- 後遺症が残る事によってかかる自宅のバリアフリー化などの費用
- 物損費用
- 交通事故が原因で破損したものの費用
- 将来介護費用
- 家族や外部業者に介護をしてもらう場合に受け取ることが出来る費用
- 自動車改造費用
- 重度後遺障害が原因で、市販車に乗ることが出来ない場合の自動車の改造費用
この中でも将来介護費用を保証してもらうためには、主治医から介護が必要であることを証明してもらう必要があります。
将来介護費用の補償を受けるために
植物人間状態で意識がない場合や高次脳機能障害などの重傷を負った場合には、家族や業者による将来介護費が認められます。
将来介護費用を補償してもらうには、主治医から必要であることの証明が必要です。
保険会社と交渉する前に、主治医に将来の介護について相談をしておきましょう。
家族の方が代理で示談する場合に必要な書類
重度後遺障害を負った場合、被害者本人が保険会社との手続きを行うことは難しいため、家族が代理で被害者請求を行うことになります。
家族が代理で被害者請求を行う場合、自賠責保険会社の窓口に備え付けてある書類をもらって記入する必要があります。
必要になる書類は以下の通りです。
- 保険金・損害賠償金額・仮渡金支払請求書
- 事故発生状況報告書
- 付き添い看護自認書
- 通院交通費明細書
- 委任状
国から受けられる補償
重度後遺障害を負った場合、公的な給付を受け取ることができます。
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
- 業務中の交通事故の場合は労災年金
- 業務中の交通事故の場合は労災介護給付
- 独立行政法人自動車事故対策機構の介護料
- 交通遺児等育成基金による被害者の子供向け生活資金等の給付
まとめ
重度後遺障害の場合、被害者であるご家族のケアをしながら示談交渉を行ったり国からの補償を受けるための手続きを行わなくてはなりません。
弁護士に依頼すると、後遺障害に関わる各手続きと、保険会社との交渉や全て弁護士に一任することかできます。
ご家族のケアに専念するために、損害賠償請求や後遺障害の認定などの示談交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。